相続で最も多いトラブルの要素は遺産分割です。遺産分割の方法を間違うと不動産の売却ができなくなることもあります。
遺産分割協議を行う場合の注意点やアドバイスをいたします。

最も一般的な遺産分割の方法ですが、相続財産によって不公平感が残ることも…

相続財産の大半が不動産の場合はこの方法が使われます。

親子で商売を営んでいた場合や、二世帯で同居していた場合などには便利です。

財産を処分せずに公平に分配したい場合などには便利ですが売却時には全員の合意が必要となります。
相続税や贈与税、不動産売却時の譲渡所得税、相続登記時の登録免許税など相続に関わる税金相談を承ります。専門的な内容であれば、当社提携の税理士との連携で対応いたします。
相続と言えば真っ先に頭に浮かぶのが相続税です!
しかし、基礎控除や配偶者控除がある為、相続税を納める方はごくわずかです。
個人でも手続き可能な相続登記ですが、相続不動産の名義変更は手間がかかります。
一般的には司法書士に依頼するケースが大半です。
司法書士と連携してサポートいたします。
相続登記に期限はありませんが、長期間になればなるほど新たな相続が発生し手続きが煩雑になり、余分な費用がかかることも考えられます。
また売却するには名義変更が必須条件です。いざ売却しようと思った時に、相続人が認知症であったり、行方不明であった場合には最悪は売却することができないこともあります。
一つの区切りとして、49日以降に名義変更をされるケースが多いようです。
相続財産に不動産があり、相続人のうち1人でも行方不明者がいる場合は遺産分割協議ができない為売却することができません。
専門家に依頼し居所を調査しスムーズに遺産分割ができるようサポートいたします。
調査しても不明な場合には、家庭裁判所に対し不在者財産管理人の選任申立てをするか、失踪宣告の申立てをするかの選択となります。
いずれにおいても時間がかかりますので安易な計画は避けるべきでしょう。