相続相談

相続した不動産を売却したい!

売りたい理由は皆さん違うと思います。
・不動産を相続したが、自宅もあるので利用しない
・物納を受け付けてくれない (納税資金の捻出)
・相続人がたくさんいるため、売却して現金で分割したい
・相続人全員をまとめる仲介役が必要
・他人に知られずに相続財産を売却したい
・売却価格が適正かどうか知りたい

1.遺産分割における相談業務

相続で最も多いトラブルの要素は遺産分割です。遺産分割の方法を間違うと不動産の売却ができなくなることもあります。
遺産分割協議を行う場合の注意点やアドバイスをいたします。

≪遺産分割の4つの方法≫
現物分割
財産別に具体的に
相続人を決める
現物分割:図

最も一般的な遺産分割の方法ですが、相続財産によって不公平感が残ることも…

換価分割
相続財産を換金して
から分配する
換価分割:図

相続財産の大半が不動産の場合はこの方法が使われます。

代償分割
一人が相続する代わりに
他の相続人に金銭を支払う
代償分割:図

親子で商売を営んでいた場合や、二世帯で同居していた場合などには便利です。

現物分割
財産を相続人全員が
共同で所有する
現物分割:図

財産を処分せずに公平に分配したい場合などには便利ですが売却時には全員の合意が必要となります。

2.相続における税金

相続税や贈与税、不動産売却時の譲渡所得税、相続登記時の登録免許税など相続に関わる税金相談を承ります。専門的な内容であれば、当社提携の税理士との連携で対応いたします。
相続と言えば真っ先に頭に浮かぶのが相続税です!
しかし、基礎控除や配偶者控除がある為、相続税を納める方はごくわずかです。

●不動産の売却を検討する場合には
1) 相続税を納める必要があるかどうかの判断
2) 不動産の名義変更および登記費用の算出
3) 売却可能価格の算出
4) 売却時の譲渡所得税の算出

不動産を売却しない場合でも相続にかかわるコンサルティングが可能です!

3.相続不動産の名義変更(相続登記)

個人でも手続き可能な相続登記ですが、相続不動産の名義変更は手間がかかります。
一般的には司法書士に依頼するケースが大半です。
司法書士と連携してサポートいたします。
相続登記に期限はありませんが、長期間になればなるほど新たな相続が発生し手続きが煩雑になり、余分な費用がかかることも考えられます。
また売却するには名義変更が必須条件です。いざ売却しようと思った時に、相続人が認知症であったり、行方不明であった場合には最悪は売却することができないこともあります。
一つの区切りとして、49日以降に名義変更をされるケースが多いようです。

4.相続人が行方不明の場合の居所調査

相続財産に不動産があり、相続人のうち1人でも行方不明者がいる場合は遺産分割協議ができない為売却することができません。
専門家に依頼し居所を調査しスムーズに遺産分割ができるようサポートいたします。

調査しても不明な場合には、家庭裁判所に対し不在者財産管理人の選任申立てをするか、失踪宣告の申立てをするかの選択となります。
いずれにおいても時間がかかりますので安易な計画は避けるべきでしょう。

スムーズな遺産分割には、事前に財産の価値(特に不動産)を知っておくことが大事です。
遺産分割協議がまとまれば財産の名義変更、不動産の相続登記を済ませましょう!
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相続不動産の所在地の担当が不動産の価格から今後の手続きまでご相談対応させて頂きます。

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